精神保健相談等・医師面談料改定のお知らせ
2024年10月1日から精神保健相談等の医師面談料が改定となるためお知らせいたします。
1.精神保健相談
- 本人自身が不調に気付いていない、自宅から外に出られないなど
- 本人の来院が困難であり、代わりに本人の不調について相談したいご家族
2.医師面談料について(保険診療外)
- 生命保険会社および損害保険会社関係の方
- 法律事務所の弁護士の方
- 患者さんが勤務している会社関係の方(患者さんと同席しない場合)
- 患者さんが通学している学校関係の方(患者さんと同席しない場合)
- 診療情報について医師の説明を求める方(カルテ開示)
- その他医療行為(診察)ではない件で医師との面談を希望される方
3.セカンドオピニオン(予約制)
- 対象者:本人、本人の同意書を持参の家族
※未成年者の場合は、続柄の分かる書類を持参して頂く、同意書は要らない。 - 必要書類:情報提供書
上記につきましては、保険診療外として料金を頂きます。
詳しくは医事課窓口にお尋ねください。